障害者年金の受給資格ともらえる金額【障害年金以外の手当も】

目次

  1. 障害年金には2つの種類「障害基礎年金」「障害厚生年金」がある

※国民年金の方は障害基礎年金になります。

  1. 障害基礎年金の受給資格
  2. 障害基礎年金の金額
  3. 特別障害給付金

※厚生年金の方は障害厚生年金になります。

  1. 障害厚生年金の受給資格
  2. 障害厚生年金の金額
  3. 厚生年金の障害者特例
  4. 厚生年金の障害手当金

※障害の等級の目安です。

  1. 障害年金の1級の目安
  2. 障害年金の2級の目安
  3. 障害年金の3級の目安





障害年金の種類

障害年金とは病気やケガによって障害が残った人に対して支払われる公的年金です。障害年金には2つの種類があります。まず1つめが「障害基礎年金」、そして2つめが「障害厚生年金です。

障害基礎年金」は、国民年金法の規定に基づいて支給される障害年金です。受給できる要件は、障害の原因である病気やケガについて初めて医師の診察を受けた日に、以下の項目のどれかに当てはまること、とされています。その項目は、「国民年金の被保険者」「かつては国民年金の被保険者で、国内に居住している60歳以上65歳未満」となっています。

障害厚生年金」は、サラリーマンなどの厚生年金加入者に厚生年金保険法の規定に基づいて支給されます。受給できる要件は、障害の原因となった病気やケガについて最初に受診した日が厚生年金に加入している期間であること、そして、認定を受けた障害の等級が1級~3級程度であること、となっています。





障害基礎年金の受給資格

障害基礎年金を受給するには3つの条件を満たす必要があります。

  1. 国民年金に加入している時期に障害の原因となった病気やケガの初診の日があること
  2. 定められた程度の障害があること。1級または2級程度
  3. 国民年金の保険料を初診日の前々月までの加入期間に2/3以上の納付期間または免除期間がある、または初診日に65歳未満で前々月までの1年間に未納がないこと

1つめの支給要件では、最初の受診日に被保険者である必要が定められています。障害の原因の病気やケガの初診の日に国民年金の被保険者であることが必要ですが、学生などで保険料の免除を受けている人も可となります。また、かつての被保険者で日本に居住する60歳以上65歳未満の人も受給できます。ただし、老齢基礎年金を受給している人は含まれません。

2つめの障害要件ですが、最初の受診日から1年6カ月の時点、またはそれまでの期間に病気やケガが治った場合、もしくは症状が固定した場合は、障害等級1級~2級に該当している必要があります。「症状が固定した場合」の具体例には、「人工透析療法を行っている」「心臓ペースメーカーを入れている」「喉頭全摘出を行った」などが挙げられます。

3つめの保険料の納付についてですが、初めて受診した日の含まれる月の前々月までに保険料を納付した期間・免除された期間が、被保険者としての全期間の3分の2以上あることが要件となります。ただし、最初の受診が平成38年4月以前の病気やケガが原因の障害については、最初の受診の前日において1年間保険料が納付または免除されていれば、障害基礎年金を受給することができます。





障害基礎年金の金額

障害基礎年金の年金額は、1級の年額は97万5125円2級の年額は78万100円となります。これは、被保険者であった期間が長い人も短い人も金額に差はなく、定額で支給されます。

1級 年額 97万5125
2級 年額 78万100

1級の年額は97万5125円で、月にすると約8万1258円となります。2級の年額は78万100円で、月にすると約6万5008円となります。また、子の人数によって加算があり、第1子と第2子はそれぞれ年額22万4500円、第3子以降はそれぞれ年額7万4800円が加算されます。「子」というのは、障害基礎年金の請求を行ったときに生存している子のことで、18歳に到達する年度の末日を過ぎていないことが子の条件となります。また、子が障害等級1級・2級の場合には、20歳未満であることが条件となります。

受給している間に障害の程度が増した場合は、金額の改定を求めることができます。ただし改定の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日、または審査を受けた日から1年以上経っていなければ行うことができません。

障害基礎年金は、支給を停止される場合があります。たとえば、受給権のある者が労働基準法による補償を受ける場合は、障害基礎年金は6年間の支給停止となります。また、受給権のある者の障害程度が支給要件に該当しなくなった場合も支給が停止となります。故意に事故を起こしたり、重大な過失があった場合にも、支給が止まったり、一部のみの支給となります。ただし、自殺未遂による障害については、支給の制限はされません。





特別障害給付金

障害年金には「特別障害給付金」という制度もあります。これは、学生や専業主婦などが国民年金へ強制加入の対象ではなかった時代に、国民年金に加入していなかった人に対してもうけられた制度です。

1級 月額51,450
2級 月額41,160

※いずれも平成28年度の金額です。金額は前年の消費者物価指数に応じて毎年見直されます。

対象となるのは、1991年3月末日よりも前に学生だった人、もしくは1986年3月末日よりも前に配偶者だった人で、国民年金に任意加入していなかった時期に、障害の原因となる病気やケガで診察を受けた人、となっています。





障害厚生年金のの受給資格

障害厚生年金を受給するには、3つの条件を満たす必要があります。

  1. 厚生年金に加入している時期に障害の原因となった病気やケガの初診の日があること
  2. 定められた程度の障害があること。1級から3級程度
  3. 厚生年金の保険料を初診日の前々月までの加入期間に2/3以上の納付期間または免除期間がある、または初診日に65歳未満で前々月までの1年間に未納がないこと

厚生年金に加入している期間に初診を受けたケガや病気が原因の障害でなければ、障害厚生年金は支給されません。初診の日がいつであるのかが支給要件に関わってくるので、障害の認定日にすでに被保険者でなくなっていたとしても、初診日に被保険者であるならば問題ありません。被保険者には、高齢任意加入の被保険者も含まれます。

また、障害の認定日での等級が1、2、3級のいずれかに該当することも要件となります。厚生年金の被保険者は多くの場合、国民年金の第2号被保険者ですので、認定日での等級が1級もしくは2級のときは、障害基礎年金も併せて受給できることになります。ただし、65歳を超える人は、ほとんどが国民年金の第2号被保険者ではありませんので、障害基礎年金は受け取ることはできません。障害厚生年金のみとなります。

また、障害基礎年金と同じく、初診日が含まれる月の前々月までに保険料を納付した、または免除された期間が、被保険者としての全期間の3分の2以上あることが要件となります。さらに、最初の受診が平成38年4月以前の病気やケガが原因の障害については、初診日において1年間保険料が納付または免除されていれば、障害厚生年金を受給することができます。





障害厚生年金の金額

障害厚生年金の金額は、被保険者の平均標準報酬と、被保険者となっている期間を基準にして、計算式によって求められます。この金額を「報酬比例の年金額」といいます。

1級 報酬比例の年金額×1.25 (+224,500円 ※65歳未満の配偶者がいる場合)
2級 報酬比例の年金額 (+224,500円 ※65歳未満の配偶者がいる場合)
3級 報酬比例の年金額のみ(最低保障額 585,100円)

「報酬比例の年金額」とは老齢厚生年金の報酬比例部分と同じ計算で求められます。
平均標準報酬の月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
平均標準報酬の月額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
以上の二つを加算した金額が報酬比例の年金額になります。「平均標準報酬の月額」とはその期間の標準報酬の平均金額になります。

報酬比例の年金額は、障害の認定を受けた月までの期間を計算式の基礎としますので、認定後の被保険者期間については計算に含めません。あくまでも認定された月までの被保険者期間を見ます。

障害等級1級の場合は、「報酬比例の年金額」に1.25を掛けて、配偶者の加給年金額を足した額が年金支給額となります。2級の場合は、「報酬比例の年金額」に配偶者の加給年金額を足した額が年金支給額となります。3級の場合は、「報酬比例の年金額」のみが年金支給額となります。3級の最低保障額は58万5100円と定められています。

加給年金額についてですが、受給権のある人に65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。加算されるのは障害等級1級、2級のみで、3級の場合は加算がありません。この加給年金は配偶者だけが対象ですので、子がいる場合でも加算はされません。加給年金額は22万4500円です。

ただし、配偶者が障害年金または240月以上の被用者老齢年金を受給するときには、この加算はなくなります。また、受給権を取得した時点で独身だった場合でも、その後に配偶者を得たならば、加給年金額は加算されることになります。





厚生年金の障害者特例

厚生年金保険の支給開始が65歳に引き上げられる際に60歳以上65歳未満の期間に受け取ることのできる「特別支給の老齢厚生年金」という制度ができました。この「特別支給の老齢厚生年金」には「障害者特例」があり、要件を満たす場合には定額部分を受給することができます。「障害者特例」の要件とは、「厚生年金の被保険者ではない」「障害等級が1級、2級、3級のいずれかに該当する」の2つです。

定額部分を計算するには、「1626円×被保険者となっていた期間の月数」という計算式を使います。被保険者として25年間働いたケースでは、25年間は300カ月となりますので、「1626円×300カ月」という計算になります。この場合の受給額は、48万7800円となります。

また、厚生年金の障害者特例では、条件に合えば加給年金を受け取ることもできます。その条件とは、厚生年金への加入期間が20年以上で、受給権を得たときに配偶者や子がいることです。配偶者に関しては65歳未満であることが条件で、受給者の生年月日によって配偶者加給年金の額が変わってきます。

配偶者加給年金の額は、昭和9年4月2日~昭和15年4月1日に生まれた人は25万7700円、昭和15年4月2日~昭和16年4月1日に生まれた人は29万700円、昭和16年4月2日~昭和17年4月1日に生まれた人は32万3900円、昭和17年4月2日~昭和18年4月1日に生まれた人は35万7000円、昭和18年4月2日以降に生まれた人は39万100円となります。





厚生年金の障害手当金

厚生年金加入者には「障害手当金」という一時金があります。これは、障害の原因となった病気やケガの初診の日から5年以内に病気やケガが治り、障害等級3級よりも軽い状態にある場合に支払われるものです。





障害年金の1級の目安

障害には等級があり、その等級によって支給される障害年金の額も変わってきます。障害等級1級とは、誰かの介助がなくては日常生活を送ることができない程度の状態をさします。病気やケガによって長期間の安静が必要だったり、身体機能の障害が重いケースです。病院や家庭内での活動は、ベッドまわりなど室内が主となります。

障害等級1級の具体的な障害の状態は、以下のように定められています。

「両方の視力の合計が0.04以下」
「両方の耳の聴力レベルが100dB以上」
「両方の上肢の機能に著しい障害がある」
「両方の上肢の指を全て欠いている」
「両方の上肢の指すべてにおいて著しい機能の障害がある」
「両方の下肢の機能に著しい障害がある」
「両方の下肢について足関節以上で欠いている」
「座ることや立つことができない程度に体幹の機能に障害がある」
「病気やケガが原因で著しい障害の状態にあり、日常生活を送ることができない」
「精神の障害により日常生活を送ることができない」

以上のような状態にある場合、障害等級1級となります。

上記の内容では判断しづらいもので、障害等級1級となるような具体例を挙げてみましょう。たとえば遷延性植物状態にある場合は、日常生活を送ることができませんので1級となります。また、悪性高血圧症も1級となります。この悪性高血圧症とは、「最小血圧が120mmHg以上など高い拡張期性高血圧」「腎不全にいたるほど腎機能障害が進行」「血圧や腎障害の増悪、心不全などを伴う」といった条件に合う症状をいいます。





障害年金の2級の目安

障害等級2級の目安としては、誰かの手助けを完全には必要とはしませんが、日常生活を送ることが極めて困難な状況である場合となります。機能の障害や病気による症状によって、日常生活にはかなりの制限があると言えます。

障害等級2級の具体的な障害の状態は、以下のように定められています。

「両方の視力の合計が0.05以上0.08以下」
「両方の耳の聴力レベルが90dB以上」
「平衡機能に著しい障害がある」
「そしゃくの機能を欠いている」
「音声や言語の機能に著しい障害がある」
「両方の上肢の親指と人差し指、または中指を欠いている」
「両方の上肢の親指と人差し指、または中指の機能に著しい障害がある」
「一方の上肢の機能に著しい障害がある」
「一方の上肢の指を全て欠いている」
「一方の上肢の指の機能全てに著しい障害がある」
「両方の下肢の全ての指を欠いている」
「一方の下肢の機能に著しい障害がある」
「一方の下肢を足関節以上で欠いている」
「歩くことができない程度に体幹の機能に障害がある」
「病気やケガが原因で著しい障害の状態にあり、日常生活に制限がある」
「精神の障害により日常生活を送ることに制限がある」

以上のような状態にある場合、障害等級2級となります。

具体例として、言語機能の障害で障害等級2級となる例を挙げてみましょう。たとえば、「喉頭の全摘出手術を行って発音の機能を喪失した」「発音機能を喪失しているため日常会話ができない」「話を聞いて理解する、または話すことがほぼできないため、日常会話ができない」などの症状は2級となります。





障害年金の3級の目安

障害等級3級の目安について紹介していきます。病気やケガなどによって障害が生じ、仕事に著しく影響する、または制限を受けるような状態が障害等級3級となります。また、治療によってある程度治ったものの、仕事に著しく影響する、または制限を受けるような状態も3級です。

障害等級3級の具体的な障害の状態は、以下のように定められています。

「両方の視力が0.1以下となった」
「両方の耳の聴力について、40cm以上離れると話し声が理解できない」
「言語やそしゃくの機能に障害が残った」「脊柱機能に障害が残った」
「一方の上肢の3大関節のうち2つが使えなくなった」
「一方の下肢の3大関節のうち2つが使えなくなった」
「長管状骨の傷病で運動機能に著しい障害が残った」
「一方の上肢の親指と人差し指を欠いた、または一方の上肢の3指以上(親指または人差し指を含む)を欠いた」
「親指または人差し指を含む一方の上肢の4指が使えなくなった」
「一方の下肢をリスフラン関節以上で欠いた」
「両方の下肢の10指が使えなくなった」
「身体の機能に仕事に著しく影響する、または制限を受けるような障害が残る」
「精神の障害により、仕事に著しく影響する、または制限を受ける」
「病気やケガが治らずに、身体の機能または精神に仕事に著しく影響する、または制限を受けるような障害が残る」

以上のような状態は、障害等級3級となります。

具体例として、高血圧症の3級の事例を見てみましょう。高血圧症で頭痛やめまいなどの自覚症状があって一過性脳虚血発作があった、または眼底に動脈硬化が認められる場合は、障害等級3級となります。





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