国民年金の死亡一時金がもらえる条件と金額
国民年金の保険料を納めた人が死亡した際に遺族に支給されるものとして死亡一時金があります。
これは国民年金の第1号被保険者としてかけてきた保険料が掛け捨てにならないようにするためのものです。
死亡した人は以下の2つの要件を満たしていることが必要です。
- 死亡日の月の前月までに国民年金を3年以上納めていること
※保険料半額免除期間がある場合は月数を2分の1として計算する。
- 老齢基礎年金と障害基礎年金を受給したことがないこと
遺族は「遺族基礎年金を受け取ることができないこと」が条件になります。
また、寡婦年金を受給する場合ももらうことができません。
死亡一時金を受け取れるのは配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に優先順位がつけられています。
>>遺族基礎年金がもらえる条件と金額
>>寡婦年金がもらえる条件と金額
>>寡婦年金と死亡一時金のどちらをもらうのが得か
死亡一時金の受給額は、国民年金の納付期間によって変わります。3年以上15年未満で12万円、以降5年ごとに金額が増えていき、最高は35年以上で32万円です。
この際、保険料納付の実期間で計算され、保険料半額免除期間は半月分として計算されることに注意してください。