遺族基礎年金の受給資格と金額
目次
遺族基礎年金の受給資格
遺族基礎年金を受け取るためには亡くなった人と受給する遺族の両方で条件を満たしていることが必要があります。
まず亡くなった人については以下の2つのいずれかの条件を満たしてればOKです。
- 国民年金に加入中であったこと
- 老齢基礎年金を受給中又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
いずれもしっかりと保険料を納付していたことが前提です。
亡くなった日の前々月までの被保険者期間において3分の2以上を納付していたこと、それまでの1年間に滞納がないことが条件となります。
次に受給する遺族の方の条件は亡くなった人によって生計が維持されていた「子どものいる配偶者」もしくは「子ども」になります。
ここでの「子ども」には2つの定義があります。1つは18歳到達年度の末日(年度なので3月31日)を経過していないこと、2つめは20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級であることです。
亡くなった方の収入に頼らずに生活していた場合や遺族自身の収入が850万円以上ある場合は対象になりません。
子供のいない配偶者は対象になりませんが寡婦年金または死亡一時金を受け取ることができます。
>>寡婦年金がもらえる条件と金額
>>国民年金の死亡一時金がもらえる条件と金額
遺族基礎年金でもらえる金額
受給資格を満たしていれば781,000円に子供の人数によって金額が加算されます。加算額は2人目の子供までは1人につき224,500円、3人目以降は1人につき74,800円です。
子供のいる配偶者が受給する場合は、子供が一人のケースでは781,000円に224,500円が加算されて1,005,500円。二人いる場合は224,500円×2が加算されて1,230,000円。三人いる場合は224,500円×2に3人目の74,800円が加算されて1,304,800円になります。
子供がもらうする場合は781,000円。子供が二人の場合は224,500円が加算されて1,005,500円。三人いる場合は3人目の74,800円が加算されて1,080,300円になります。