寡婦年金と死亡一時金のどちらをもらうのが得か
突然、家庭の長である夫が死亡した場合、夫が国民年金の加入者であれば遺族の救済制度として遺族年金が支給される事になっています。
しかし遺族基礎年金は「子」、または「子のある配偶者」であるという条件が必要です。
子供のいない配偶者などは、この条件からはずれてしまうため、死亡一時金もしくは寡婦年金といった救済制度があります。
死亡一時金と寡婦年金は両方受給できるわけではなく、どちらかを選択しなければなりません。
どちらを選択する方が得か?ですが、まず死亡一時金は保険料の納付期間により差がありますが、12万円から32万円の額を一回のみ受給する事が出来ます。
寡婦年金は、仮に夫が60歳から65歳までに受け取る事が出来たであろう老齢基礎年金の金額の4分の3を受給できる事になります。例えば保険料を30年間納めていたのであれば約44万円の支給になります。
どちらも受給できる条件を満たしているのであれば寡婦年金をもらう方が得です。
ただ、老齢基礎年金の繰り上げ受給をしている場合は、寡婦年金を受給できませんので死亡一時金を選択することになります。
繰り上げ受給をしながら寡婦年金はもらえない事になっていますので要注意です。本来の65歳からの受給では何も問題はありません。
死亡一時金にはこの条件は課されていませんので、どうしても老齢基礎年金の繰り上げ受給が必要なのであれば、死亡一時金を受け取るほうが良いでしょう。
場合によっては寡婦年金をもらうよりも老齢基礎年金の額が多い事もあります。