遺族年金をもらっている配偶者が再婚した場合は?
家庭における生計を維持していた人が突然亡くなった場合、路頭に迷わないよう遺族を救済する制度として遺族年金制度があります。
ただし、様々な条件がありますので注意して受給する必要があります。
とくに配偶者の方が遺族として受給している場合は再婚するという可能性もあると思います。
たとえば、遺族年金をもらっている妻である配偶者が再婚した場合、遺族年金は再婚後も継続してもらえるのでしょうか?
答えはノー。遺族年金の受給はできなくなります。
「子供がいない」妻が遺族厚生年金を受給しているケースで、この妻が再婚した時には遺族厚生年金をもらえる権利は消滅します。
そのため年金はもらえなくなり、たとえその後再婚相手と離婚した場合も同様で、遺族年金の受給を再開してもらえる事はありません。
少し条件が変わって「子供がいる」妻で遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給しているケースではどうでしょうか。
「子供がいる」妻の場合でも再婚した場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給資格は消滅します。
ただ、代わりに子供に対して18歳に到達する年度の末日(3/31)まで遺族厚生年金が支給される事になります。遺族基礎年金については父または母と生計を同じくしている場合は支給されません。