心身障害者福祉手当
心身障害者福祉手当は精神や身体に障がいを持つ人に支給される市区町村の手当です。自治体によっては制度がないところもありますので、まずは居住している市区町村の窓口に確認しましょう。
心身障害者福祉手当は各市区町村ごとに定められている制度のため、対象者の条件や受給できる額などはそれぞれの自治体で違ってきます。
たとえば、埼玉県さいたま市の場合、心身障害者福祉手当に該当する条件は、「身体障害者手帳1級~3級」「精神障害者保健福祉手帳1級~2級」「療育手帳を所持」となっています。
ただし、施設に入所中であったり、特別障害者手当、障害児福祉手当などを受給している場合は、手当は支給されません。
手当の額は、「身体障害者手帳 1級~2級、精神障害者保健福祉手帳 1級」などのケースでは月額5000円、「身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳2級」などのケースでは月額2500円です。支給されるのは年に2回で、3月と9月になります。
神奈川県厚木市の場合は、施設に入所中でも手当が受給できます。
手当の額は、「身体障害者手帳1級~2級」で在宅のケースでは年額3万6000円、施設に入所しているケースでは年額2万8000円となります。「身体障害者手帳3級~4級」で在宅のケースでは年額2万6000円、施設に入所しているケースでは年額1万8000円です。
「精神障害者保険福祉手帳1級」で在宅のケースでは年額3万6000円、施設に入所しているケースでは年額3万4000円です。「精神障害者保険福祉手帳2級」で在宅のケースでは年額2万6000円、施設に入所しているケースでも年額2万6000円です。