障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き

目次

  1. 障害児福祉手当の受給資格と金額
  2. 障害児福祉手当の所得制限
  3. 障害児福祉手当の申請方法




障害児福祉手当の受給資格と金額

障害児福祉手当とは、身体や精神に重度の障害を持つ児童に対して、障害児の福祉向上を目的として国が制定した手当です。

障害児童福祉手当は申請しなければもらえませんので受給要件に条件があてはまれば申請するようにしましょう。

障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、上記と同等の障害、または精神障害がある児童とされています。

上記にあてはる場合でも、日本に住所がない児童、また在宅であることが条件なので自宅で過ごしているのではなく施設に入所している児童や、該当する障害によって国から別の手当を支給されている児童、20歳以上の方は対象外となります。20歳以上の方は特別障害者手当の受給対象となっていますので、そちらを申請するようにして下さい。

障害児福祉手当は国が制定した手当ですので、もらえる金額は全国一律の月額15,220となっており、受給資格が認定されると、申請月の翌月分から原則毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれその月の前までの分が支払われるようになっています。




障害児福祉手当の所得制限

障害児福祉手当には所得制限があります。所得制限とは、障害児福祉手当を申請する本人の所得が多い場合や、本人の保護者や本人に配偶者がいる場合はその配偶者の所得が多い場合は、受給の対象外となります。

まず、受給者本人の年間所得の制限の目安は以下の通りで超過すると受給できません。

扶養親族がいない場合 3,604,000
扶養親族が1人の場合 3,984,000
扶養親族が2人の場合 4,364,000
扶養親族が3人の場合 4,744,000
扶養親族が4人の場合 5,124,000
扶養親族が5人の場合 5,504,000

受給者の配偶者または扶養義務者側の年間所得制限の目安は以下の通りです。

配偶者や扶養義務者の父母、祖父母、子、兄弟の内一番所得が多い方が対象となります。

扶養親族がいない場合 6,287,000
扶養親族が1人の場合 6,536,000
扶養親族が2人の場合 6,749,000
扶養親族が3人の場合 6,962,000
扶養親族が4人の場合 7,175,000
扶養親族が5人の場合 7,388,000

また、上記限度額に加算される対象の条件として、扶養親族のうち老人控除対象配偶者または、老人扶養親族がある時は一人につき100,000円が限度額に加算され、特定扶養親族がいる場合は、上記限度額に1人当たり25万円を加算されます。

老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日に70歳以上である人をいい、老人扶養親族とは扶養親族のうち12月31日現在70歳以上である人、特定扶養親族とは12月31日現在で19歳以上23歳未満の人をいいます。

障害児福祉手当の申請方法

障害児福祉手当は居住地の市区町村の役所の福祉担当窓口へ申請します。

申請する際に必要な書類はケースによって必要不必要は出てきますが大抵以下の通りです。

障害児福祉手当申請書(窓口にあります)
医師の診断書
身体障害者手帳(所持している場合)
療育手帳(所持している場合)
所得証明書や所得が確認できるもの
年金を受給している場合は金額がわかるもの
申請する本人の金融機関口座
本人及び扶養義務者の印鑑

申請の際にはマイナンバーの記入が必要になります。その際に本人である事を確認するための書類が必要ですので忘れず準備するようにしましょう。

障害児福祉手当は、特別児童扶養手当と同時に受給する事が出来ますので、条件に該当する人は忘れずに申請するようにしましょう。

障害児福祉手当の受給申請をし、認定されると請求した月の翌月から支給が開始されます。受給申請をしてもすべての人がもらえるわけではなく、審査があります。審査には1ヶ月から2か月を要し、実際認定されても所得制限により受給が出来なかったり、また停止になったりする場合もあります。




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