障害者手当でもらえる給付金をまとめました

障害者の方がもらえる手当として多くの補助金制度があります。

まず、年金の被保険者である方が障害を負い、またその状態が1年以上持続する場合、所得制限がありますが、20歳前に初診日である傷病により政令で定められた独自の認定基準程度の障害がある人にもらえる手当として「障害者年金」があります。

20歳以上の重度障害者で常時介護を必要とする方ではそれぞれの障害の等級により「特別障害者手当」がもらえ、重度の心身障害があり常時介護を必要とする方は「重度心身障害者手当」が補助金として支給されます。

また、20歳未満の重度障害児に対しては「特別児童扶養手当」と「児童育成手当(障害手当)」がもらえ、父または母のどちらかが重度障害者であり、なおかつ子供が18歳未満の場合は、「児童育成手当(育成手当)」の支給があります。また、20歳未満であり常時介護を必要とする重度障害児には「障害児福祉手当」、父が重度障害者でありなおかつ18歳以下の障害児を育てている母親には「児童扶養手当」があります。

他には東京都が指定する71種類の疾病にかかっている方は、「特定疾病患者福祉手当」また、重度障害児の保護者が亡くなったか、もしくは重度障害者になった場合にその子どもに対して支払われる補助金として「障害者厚生年金」があり、また公共の交通機関の利用が困難である重度障害者には「タクシー・ガソリン代の補助」として利用券600円×月4枚×12ヶ月として48枚支給されます。





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