特別障害者手当の受給資格と金額【所得制限と申請方法も】
目次
特別障害者手当をもらえる条件と金額
特別障害者手当は、身体もしくは精神に重度の障害があるため常時介護が必要な状況にある方に対して、日常生活における物質的、精神的な負担を軽減するため手当を支給する事で障害者の方の福祉向上を目的としています。
重度の精神障害や知的障害を有するため日常生活で常に特別の介護を必要とする状態の在宅の20歳以上であることが受給資格になっています。在宅である事が条件で3ヶ月以上病院や施設に入所していると受給できません。
特別障害者手当としてもらえる金額は月額26,830円となっており、原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までを支給されるという形になっています。
特別障害者手当の所得制限
特別障害者手当には所得制限が設けられています。
受給者本人、受給者の配偶者もしくは受給者の扶養義務がある方の前年度の収入が定められた額以上の時には、特別障害者の手当の受給が出来ません。
まず、受給者本人の年間所得の制限の目安は以下の通りで超過すると受給できません。
扶養親族がいない場合 3,604,000円
扶養親族が1人の場合 3,984,000円
扶養親族が2人の場合 4,364,000円
扶養親族が3人の場合 4,744,000円
扶養親族が4人の場合 5,124,000円
扶養親族が5人の場合 5,504,000円
受給者の配偶者または扶養義務者側の年間所得制限の目安は以下の通りです。
扶養親族がいない場合 6,287,000円
扶養親族が1人の場合 6,536,000円
扶養親族が2人の場合 6,749,000円
扶養親族が3人の場合 6,962,000円
扶養親族が4人の場合 7,175,000円
扶養親族が5人の場合 7,388,000円
受給者本人の所得について扶養親族内に老人控除対象の配偶者または、その年12月31日現在の年齢が70歳以上である老人扶養親族がある時は、上記の限度額に1人当たり10万円が加算してみなされます。
また扶養親族に特定扶養親族である、その年12月31日現在で19歳以上23歳未満の人がいる場合は、上記限度額に1人当たり25万円を加算できます。
配偶者もしくは扶養義務がある人の所得限度額には、扶養親族が2人以上の場合そのうち老人扶養親族があり他に扶養親族がない時は、該当する老人扶養親族のうち1人をのぞき、1人につき60,000円が加算されます。
このように複雑な所得制限が設けられているため、個別の正確な数字が必要な場合は住所地の役所の福祉担当相談窓口に相談しましょう。
特別障害者手当の申請方法
特別障害手当を申請をする時には住んでいる地域の市区町村の役所の福祉担当窓口や福祉事務所にて行います。
必要な書類はケースによって必要不必要は出てきますが概ね以下の通りです。
特別障害者手当認定請求書(窓口にあります)
所定の医師の診断書
身体障害者手帳(所持している場合)
療育手帳(所持している場合)
所得証明書や所得が確認できるもの
年金を受給している場合は金額がわかるもの
住民票の写し
本人の戸籍謄本か戸籍抄本
口座振り込み申込書または本人名義の預金と印鑑
また、平成28年1月から特別障害者手当の申請時には、行政手続きの際には個人を特定、判別するための番号の利用が法律により義務づけられているため、認定請求書と所得の証明書にはマイナンバーの記載が必要となりました。また、マイナンバーを記載した書類の提出時には、本人確認が出来る書類と番号確認が出来る書類が必要となっています。
特別障害者手当は認定が厳しい年金のひとつであり、申請したからといってすべて受給できるわけではありません。申請されてから約1か月で認定、却下、支給停止などの判定がされ通知される事になります。また、書類の不備がある場合や、認定にあたっての審議が必要な場合などは、その期間よりも遅れる事になります。