特定外来生物の花の駆除には注意が必要です
外来種は、人間の影響によって本来生息していた場所から生息地域ではない地域に移動してしまった生物です。
移動に人間の影響を受けていない生物、たとえば渡り鳥や海流や風などの自然の力で移動してきた生物は外来種とは呼びません。
船舶などの物流の過程で生息地を意図しない形で移動するケースと、害獣の駆除目的やペットなど意図的に移動させられるケースがあります。
いずれにしても本来の生息地でない地域の生態系に新たに入り込むわけですから、在来種の生態系に少なからず、影響を与えます。
農作物などを荒らす農林水産業被害、人体や生活環境に悪影響を与える生活環境等被害、在来種を捕食してしまうなどの生態系被害が主のものです。
こうした被害が拡大していることから平成17年6月に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)が施行されました。
この特定外来生物には動物だけでなく、植物も含まれます。
外来生物法で特定外来生物に指定された植物は栽培してはならないことになっていますし、運搬することも許されません。
つまり、駆除しようと抜き取った植物を処分するために運ぶことは許されていません。
抜き取ってすぐの状態では植物はまだ生きていますので、そのまま生きたままの植物を移動させると違法になるのです。
違反した場合の罰則は、300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役、法人の場合は最大1億円以下の罰金が科せられます。
特定外来生物に指定された植物を駆除するためには、抜き取って、その場に置いておき、枯れるのを待ってから処分しなければなりませんので注意が必要です。