傷病手当金とは | 国民健康保険でももらえる?

傷病手当金は、病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

労働者が労働能力を喪失したときに、その生活を支え、治療や療養を受けるための経済的な補償を提供することを目的としています。

労働者が働けなくなった際に、本人とその家族が安心して生活を続けられるための制度です。

傷病手当金としてもらえる金額は

1日にもらえる金額の目安月給の2/3÷30の金額です。

過去12か月の平均月給×2/3÷30 が1日分の金額です。

加入期間が12ヵ月に満たない方は、直近の月給の平均と30万円のうち低い額を平均月給として計算します。

傷病手当金が支給される条件は?

傷病手当金の支給条件は、労働者が病気やケガにより働けない状態にあることです。

この状態は医師の診断に基づき、医師が発行した診断書によって確認されます。

労働者が自分で働けない状態であるかどうかを判断するのではなく、医師の専門的な判断が必要です。

傷病手当金の申請にも、医師が発行した診断書や治療計画などが必要とされます。

休業理由が業務中以外での病気やケガであること

傷病手当金が支給されるには、休業理由が業務外の傷病(病気、ケガ)であることが条件になります。

通勤中を含む業務内に病気やケガをした場合は労災保険が適用されることになります。

医師の診断書や医療機関での診察や治療が必要な場合もあります。

また、病気でないもの(美容整形など)は支給対象外です。

休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金は、労働者が働けなくなった場合の生活保障を提供する手当です。

支給の条件として、労働者が休職期間中に会社から給与を受け取っていないことが挙げられます。

ただし、給与が支給されていた場合であっても、その額が傷病手当金よりも低い場合は、差額が手当として支給されます。

連続する3日間を含めて4日以上休業すること

病気やケガにより仕事を休んだ場合、支給対象の傷病手当金の計算は、最初の休業日を1日目とし、それから連続した3日間の休みを待機期間として、4日目以降に休んだ日が対象となります。

この待機期間は、土日祝や有給休暇を取得して働かなかった日も含まれます。

「連続した3日間」であることがポイントです。

例えば、金曜日にケガをして有給休暇を取り、土日が休業日の場合、最初の休業日である金曜日を1日目として、土日を2日目と3日目として待機期間を満たします。

その後、翌週の月曜日からが支給の対象となります。

途中で仕事に復帰した場合「連続した3日間」の休業がないため、支給条件を満たさないことになります。

会社員や公務員等で健康保険に加入していること

傷病手当金は会社員や公務員等で健康保険に加入する人が対象で、自営業・個人事業主が加入する国民健康保険(国保)には傷病手当金の制度がありません。

傷病手当金がもらえる期間は?

最長1年6ヵ月です。

支給開始日を起点として「通算して1年6カ月」が支給期間となり、途中で就労などにより支給されない期間があっても、支給開始日からの通算期間が1年6カ月を超えない範囲で支給が継続されます。

途中で復職する場合や一時的に労働能力を回復した場合でも、通算期間が継続している限り、必要な支給が行われます。

傷病手当は国民健康保険でもらえる?

傷病手当金は会社員や公務員等で健康保険に加入する人が対象で、自営業・個人事業主が加入する国民健康保険(国保)には傷病手当金の制度がありません。

傷病手当金以外に病気やケガのときに活用できる制度はありますか

障害年金

心身の障害により労働能力が低下した場合に障害年金が支給されます。

傷病手当金は一時的な病気やケガで労働者が仕事に行けない場合に支給され、健康保険に基づいていますが、障害年金は健康保険ではなく国民年金や厚生年金に基づく制度です。

障害年金について、くわしくはこちら

労災保険

傷病手当金は、業務中以外での病気やケガで会社を休む時にもらえる給付金ですが、労災保険は、労働者が業務上の病気やケガを被った場合に、補償を受けられる保険です。

勤務時間中の事故だけでなく、過度の仕事量による過労や通勤途中の事故なども、補償の対象となっています。

通常は、医師の診断だけでなく、事故が業務と関連があることを示す必要があります。

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